次の相続人は?
2019/06/17
「次の相続人は?」
信託で出来ることです。
自分の財産を誰に継がすか?
「遺言」で決めることができます。
その次を誰にするか?
遺言書に書くことで来ても、
守ってくれるかは相続した人の勝手です。
なにか方法は?
「信託」を使いましょう。
例えばアパートの相続。
元気なうちに、
アパートを長男に信託。
父が元気なうちは、家賃は父がもらう。
父に万一があれば、
家賃は奥さんがもらう(相続)
奥さんが亡くなったら、
家賃は長男がもらう(相続)
なんて契約を結びます。
これって
父→奥さん→長男
の順に相続させてるのと同じですよね。
遺言では相続人決められても、
その次のだめです。
信託なら「その次」を決めることできます。
「次の相続人は?」
信託で出来ること、覚えておきましょか。
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