金城一也税理士事務所
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次の相続人は?

次の相続人は?

2019/06/17

「次の相続人は?」
信託で出来ることです。

自分の財産を誰に継がすか?
「遺言」で決めることができます。

その次を誰にするか?

遺言書に書くことで来ても、
守ってくれるかは相続した人の勝手です。

なにか方法は?

「信託」を使いましょう。

例えばアパートの相続。

元気なうちに、
アパートを長男に信託。

父が元気なうちは、家賃は父がもらう。

父に万一があれば、
家賃は奥さんがもらう(相続)

奥さんが亡くなったら、
家賃は長男がもらう(相続)

なんて契約を結びます。

これって

父→奥さん→長男

の順に相続させてるのと同じですよね。

遺言では相続人決められても、
その次のだめです。

信託なら「その次」を決めることできます。

「次の相続人は?」
信託で出来ること、覚えておきましょか。

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