金城一也税理士事務所
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税制改正「適格請求書」

税制改正「適格請求書」

2016/01/18

「適格請求書」
消費税改正のおまけです。

消費税の納付額
計算するのは割と簡単です。

お客さまから「預かった消費税」から、
業者さんに「払った消費税」を差引くだけです。

業者さんは2つに分かれます。
消費税を国に納める業者、納めない業者

納めない業者さん、
「消費税」請求してはいけないの?

でも、今の消費税法
消費税を納めているか、いないか解りません。

新しい消費税法
それが解るようになります。

「適格請求書」の発行です。

「適格請求書」発行できるのは?

免税事業者以外で、
税務署に登録申請をした会社。
インターネットで公表されます。

免税事業者さん、
消費税の請求できません。

でも、自分の仕入では
「消費税」の支払してます。

うーん
免税事業者さん、考えどころ。

適用は平成33年4月1日から。

このまま免税で行くか、
いっそ課税事業者になるか?

時間はあります。
検討しましょうかね。

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